費用
弁護士費用の種類
1.法律相談料
法律相談をお受けする対価としてお支払い頂く費用です。
2.着手金
事件等のご依頼を受けた時点で、委任事務処理の対価として最初にお支払い頂く基本報酬です。報酬金と異なり、結果のいかんに関わらずお支払い頂くことになります。
3.報酬金
事件等が終了したとき(判決、和解成立、調停成立、示談成立等)に、その結果に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂く成功報酬です。
4.手数料
原則として1回程度で終了する事務的な手続等のご依頼を受けたときに、委任事務処理の対価としてお支払い頂く費用です。
5.日当
委任事務処理のために遠方の裁判所等に出張した場合に、移動時間等で時間的に拘束されることの対価としてお支払い頂く費用です。
6.実費
委任事務処理のために支出する通信費、交通費、印紙代、記録謄写費用、鑑定料、宿泊費等の実費です。
7.タイムチャージ
事案の性質によっては、着手金・報酬金の一方又は双方をお支払い頂く代わりに1時間当たりの単価を決め、その事件処理のために要した総時間に応じて費用をお支払い頂く場合もあります。
当事務所にご依頼頂いた場合の弁護士費用の目安
以下に記載するのは、比較的ご相談の多い事案についての当事務所における弁護士費用のおおよその目安です(いずれも消費税別)。実際には、当事務所弁護士報酬基準に基づき、事案の複雑さや難易度等も考慮した上で、お客様と事前にご相談の上で決定させて頂きます。
当事務所弁護士報酬基準の詳細につきましては、こちらをご参照下さい。
その他ご不明の点はお気軽にお問い合わせ下さい。
1.法律相談料
初回の法律相談は無料とし、2回目以降は30分につき5,500円(税込)となります。
また、法律相談の結果、当事務所において事件を受任させて頂くこととなった場合には、そのときの法律相談料やそれ以降の事件の打合せに対する法律相談料は一切不要です(別途頂戴する着手金又は手数料に含まれます。)。
2.着手金・報酬金(いずれも消費税込・実費別)
(1) 一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円~ | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
※着手金の最低額は11万円(税込)です。
(2) 家事事件(離婚、相続等)
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停事件 | 33万円~55万円 | 33万円~55万円 |
裁判・審判事件 | 44万円~66万円 | 44万円~66万円 |
※(1)の額が上記金額を上回るときは,(1)による。
(3) 債務整理事件
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
破産申立(非事業者) | 22万円~ | なし |
破産申立(事業者) | 55万円~ | なし |
民事再生申立(非事業者) | 33万円~ | なし |
民事再生申立(事業者) | 77万円~ | なし |
任意整理(過払金回収) | 債権者1社につき2.2万円 |
|
(4) 刑事・少年事件
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
裁判員裁判対象事件 | 55万円~ | 55万円~ |
裁判員裁判非対象事件 | 33万円~ | 33万円~ |
少年事件 | 33万円~ | 33万円~ |
刑事告訴・告発 | 22万円~ | 22万円~ |
3.手数料
契約書作成 | 5.5万円~ |
---|---|
内容証明郵便作成 | 3.3万円~ |
遺言書作成 | 11万円~ |
4.日当(出張1回につき)
半日(往復2~4時間) | 1.1万円~3.3万円 |
---|---|
1日(往復4時間以上) | 3.3万円~5.5万円 |
分割でのお支払いについて
弁護士費用の分割払いをご希望のお客様は、お気軽にご相談下さい。
事案の内容や金額等により、全部又は一部の分割でのお支払いにも可能な限り応じさせて頂きます。
弁護士費用を支払えない場合
当事務所では、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、法律相談や事件処理の御依頼を受けることが可能です(法人のお客様は利用できません。)。
法テラス(日本司法支援センター)とは、国民の皆様がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという目的のもと、平成18年に国が設立した公的な法人です。法テラスでは、経済的に余裕のない方のために、弁護士費用の立替え払い(民事法律扶助)を行っています(詳細は、法テラスのホームページをご覧下さい)。
法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される場合には、お気軽にお申し出下さい。
また、その場合には、ご相談の際に、収入がわかる資料(直近3か月分の給与明細、源泉徴収票、直近の確定申告書控え、生活保護支給決定通知書等)をご持参下さい。
なお、収入額や事案の内容によっては、民事法律扶助制度を利用できない場合がございます。